会員登録及び運営約款
第1条(目的)
本約款は、株式会社セレクトリップ(以下「当社」といいます)が運営するウェブサイト(https://www.celetrip.io/) 及びアプリケーション(以下、ウェブサイトとアプリケーションを通称「セレクトリッププラットフォーム」)で提供するサービス(以下、「サービス」)を利用するにあたり、「当社」と利用者の権利及び義務及び責任事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
- 「当社」とは、サービスを提供するセレクトリップのことで、セレクトリップが仲介·販売するサービス及び財貨またはサービス(以下「財貨等」といいます)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場であるサイバーモールの意味でも使用します。
- 「利用者」とは、「当社」にアクセスし、本約款に基づき「当社」が提供するサービスを受ける会員のことです。
- 「会員」とは、「当社」に個人情報を提供して会員登録をした者で、「当社」の情報を継続的に提供され、「当社」が提供するサービスを継続的に利用できる者のことです。
- 「パートナー」とは、当社が旅行者に仲介した者で、旅行者に各種アクティビティサービスを提供する者のことです。
- 「ガイド」とは、パートナーのうちセレトリッププラットフォームを通じて直接旅行先で旅行者にツアーサービスを提供する者のことです。
第3条(約款の明示と改正)
- 「当社」は、本約款の内容と商号及び代表者の氏名、営業所所在地、電話番号、電子メールアドレス等を含む「当社」に関する情報を利用者が容易に知ることができるよう、「当社」ウェブサイトの初期サービス画面に掲示します。 ただし、約款の内容は利用者が接続画面を通じて見られるようにすることができます。
- 「当社」は、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に関する法律、消費者基本法等の関連法に違反しない範囲で本約款を改正することができます。
- 「当社」が約款を改正する場合は、適用日および改正内容、改正理由などを明示し、現行の約款とともに「当社」ウェブサイトの初期画面や初期画面との連結画面でお知らせします。 ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合は、少なくとも30日以前の猶予期間を置いてお知らせします。 この場合、「当社」は、重要内容について、改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
- 「当社」が約款を改正する場合、その改正約款はその適用日以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約に対しては改正前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、利用者が改正約款の条項の適用を希望する旨を第3項による改正約款のお知らせ期間内に「当社」に送信し、同意を得た場合は、改正日から改正約款の条項が適用されます。
- 「当社」が約款を改正する場合、利用者は改正約款に同意しない権利があります。 利用者が改正約款に同意しない場合は、サービスの利用を中断し、「当社」に退会を要請することができます。 ただし、利用者が第3項の方法などで告知した改正約款の改正猶予期間内に「当社」の改正約款に同意しないという明示的な意思表示をしない場合、改正約款に同意したものとみなします。
- 本約款は、「当社」と利用者との間に成立するサービス利用に関する基本約定です。 「当社」は、必要な場合、特定のサービスに関して適用される事項(以下、「個別約款」といいます)を定め、あらかじめ公示することができ、このような個別約款に同意して特定のサービスを利用する場合には、個別約款が優先的に適用され、この約款は補充的な効力を持ちます。 個別約款の変更に関しては、上記第 3 項及び第 4 項を準用します。
- 利用者が加入時に同意した約款に関して閲覧を要求する場合、「当社」は利用者が加入時に記載した電子メールアドレスにリンクの形で送信します。
- 「当社」は、提供するサービスの具体的内容に応じて、個別サービスに対する約款および利用条件を個別サービスごとに別途定め、会員の同意を得ることができます。 この場合、個別サービスに対する利用約款などが本約款に優先されます。
- 本約款と個別約款にも定めない事項と「当社」約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、政府が制定した電子商取引等における消費者保護指針等関係法令、政府機関の解釈または商慣習に従います。